福岡市の謄本を取るときに注意すべき地番「号」や「区」

職業柄、毎日のように不動産の謄本(登記情報)を下記のサイトで調べています。

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登記情報提供サービス 登記情報提供サービスは,登記所が保有する登記情報をインターネットを通じてパソコン等の画面上で確認できる有料サービスです。

通常は地番を入力すれば調べることができるのですが、それができない事があります。

今回は、普通に調べるとぶち当たる福岡市の独特な地番について情報をシェアしたいと思います。

これを知らないと、正しい情報を入力しているのに調べられないなんてことになりますよ!笑

目次

福岡市の独特な地番

通常、地番や家屋番号と呼ばれる各不動産に割り当てられた番号を入力すれば謄本(登記情報)は調べることができます。

この地番というのは、住所とは異なります。

例えば、弊社の事務所の住所は、

福岡県福岡市中央区警固3丁目2番14号

ですが、登記上の地番は、「福岡市中央区警固3丁目43番1」となっています。

この土地の謄本を調べるときは、上記リンク先のサイトで、「福岡市中央区警固3丁目43-1」と入力すれば調べられます。地番をハイフンで区切ります。

ちなみにこの地番は、ブルーマップと呼ばれる地図でおおよその地番を調べることができます

ですが、このように地番を入力してもエラーになって調べられないなんてことがあります。

原 伸二郎

あれ、、、調べられないぞ、、、

実は、福岡市の下記エリアについては、地番を入力する際に漢字の「号」を入れないと該当なしのエラーになってしまうのです。

  • 中央区白金1丁目~2丁目
  • 中央区渡辺通1丁目~5丁目
  • 中央区高砂1丁目~2丁目
  • 中央区大宮1丁目
  • 中央区清川1丁目~3丁目
  • 中央区春吉1丁目~3丁目
  • 中央区西中洲 全域
  • 中央区(南区)那の川2丁目

例えば、「白金1丁目2-3」を調べようと思ったら「白金1丁目2号3」と入力しないと調べられないんです。

また、東区の松島は全域「区」を入れないと調べられなくなっています。

はじめは、まさかこんな事があるなんて思いもよらず、何度も何度も入力し直していました。

独特な地番は廃止して標準化しても良さそうですけど、そうもできない事情があるのですかね。

おわりに

今回は、福岡市の独特な地番について情報をシェアいたしました。

該当の地域の謄本(登記情報)を調べるときは忘れずに「号」や「区」を入れて調べてください。

その他の地域でもここはこんな風に調べないといけないなど独特なものがありましたら是非教えて下さい。

今回はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。

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